貿易販売にかかわる
申請受託

中国衛生局NMPA申請受託

自社商品もしくはオリジナル商品を海外で展開するには各種法的手続きが必要です。中国においては、許可証を取得しないまま一般貿易以外で化粧品、サプリメントを販売すれば、中国国家による処罰の対象になります。その他諸外国申請をお手伝いします。


化粧品の分類
中国に化粧品を輸出する際、輸入化粧品衛生許可証明書の取得、あるいは初回輸入非特殊用途化粧品届出手続きが必要です。「中華人民共和国化粧品衛生監督条例」の規定によると、化粧品とは塗擦、吹掛けその他これらに類似する方法により身体表面の部位(皮膚、毛髪、爪、唇など)に散布させ、清潔、臭気の除去、スキンケア、美容と手直しの目的を果たす製品を指します。更に化粧品は、「特殊用途化粧品」と「非特殊用途化粧品」に分類されます。


輸入時の規制
中国に初めて輸入される特殊用途化粧品は、その生産者および代理人が、輸入地の薬品監督管理局(NMPA)に輸入化粧品衛生許可証明書を申請・取得する必要があります。この許可証の有効期限は4年間で、申請に必要な書類および提出物があります。また、非特殊用途化粧品の届出手続きが必要です。さらに化粧品を輸入する企業は、対外貿易経営権を所持していると同時に、薬品監督管理局(NMPA)に輸入化粧品行政許可申請を行い、輸入化粧品生産企業として認定を受ける必要があります。輸入企業は中国で登記された法人格を有する企業であることが条件です。このほか、輸入化粧品のサンプル検査やラベル表示の規定があります。


電子商取引(越境EC )による規制
中国政府は「越境電子商取引による小売輸入の税収政策に関する通知」(財閥〔2016〕18号)を出し、2016年4月8日から実施しました。同通知では、越境ECの中でも利用されることが多い中国国内の保税区を活用した取引、いわゆる「保税区モデル」についてポジティブリスト方式が導入されました。このポジティブリスト方式では「越境電子商務小売輸入リスト」に掲載された品目のみが越境ECの対象品目とされました。

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